1948-03-31 第2回国会 参議院 予算委員会 第13号
この度の問題の殘額が通りましたについては、當院の皆さん、殊に文教委員、或いは外では教職員組合、或いは地方の父兄、子供たち、又教育刷新委員會その他の力強い御支持がありましたので、これは政府當局の努力と相俟ちまして、むしろ政府の努力を強く裏付けるものとして、この度の困難なうちにも努力が容れられましたことは、私共の力というよりは、諸方面の御鞭撻、御協力の賜として感謝いたしておる次第でございます。
この度の問題の殘額が通りましたについては、當院の皆さん、殊に文教委員、或いは外では教職員組合、或いは地方の父兄、子供たち、又教育刷新委員會その他の力強い御支持がありましたので、これは政府當局の努力と相俟ちまして、むしろ政府の努力を強く裏付けるものとして、この度の困難なうちにも努力が容れられましたことは、私共の力というよりは、諸方面の御鞭撻、御協力の賜として感謝いたしておる次第でございます。
そういうことを氣に掛けて單一化しようという、その教育刷新委員會なんかの考えは、これは間違つておると私は思うのです。併しこれは意見の相違でありますから、それはまあやかましく議論せんでもよかろうと思う。ただ今日各府縣において非常に困つておるにも拘わらず、それを單一化しなければならん、大學という名前を附けることができなければ、現在のままに置いて置いたらどうか。
併しこの問題につきましては、教育刷新委員會におきましても、大學基準協會におきましても、いろいろと研究されたのであります。非常にこの點では論爭もありました結果、大學といたしては、やはり少くとも四年が必要であるという結論になつたのでございます。
ただ教育刷新委員會竝びに大學基準協會におきましても、ジュニアー・カレッジのことについては十分論じておられたのであります。無論その問題として取上げられて、いろいろ審議された結果であるのでございます。お考えのようにアメリカの教育の事情をよく知らないで、ジュニアー・カレッジというようなことの存在の認識も足らずに決定されたのではないのでございます。
○國務大臣(森戸辰男君) 學校の教育は、制度と設備も大事でありますが、中心は人間でありまして、その點も教員というものが、新らしい教育制度の重大な要素をなすことは、お説の通りでありまして、その養成については、教育刷新委員會でも愼重に考えて、それを基礎として、當局も亦教員養成機關の新らしい形を、具體的な姿を考えておるのであります。
○剱木説明員 パート・タイムの高等學校は、勤勞大衆青年を対象といたす教育でございまして、これは刷新委員會でも一應決議になつたわけでありまして、将來は義務教育にまで、もつていきたいという希望をもつておりますけれども、現在の事情としては、義務教育を六・三制の程度にするのも非常に困難なのでございますから、それを文部省としては採用せず、義務教育からはずしたのでございます。
○日高政府委員 教員養成制度の改革につきましては、教育刷新委員會の方で答申もございますし、また關係方面でもいろいろの注意がございますので、目下研究中でございます。
それから行政管理に對しまする責任でございますが、事務澁蔕、その他の原因によつて増産に障害を起すというようなことも、もちろん想像されるわけでございますが、それに對しまして、炭鑛の管理委員會、地方、中央の管理委員會、あるいは行政刷新委員會というような制度によりまして、行政上の運營につきまして、常に觀察を加えまして、商工大臣といたしまして、はつきりとした措置をとつていくということが、やはり必要であろうかと
このことにつきましては一個人の海野代議士の喋々申し上げるまでもなく、すでに各學界におきましては學界體制刷新委員會なるものがありまして、各學界においてはその代表者がすでに選ばれているはずでありますから、この學界の代表者、えらい人たちをここに呼んでそうして大多數の意見をお聽きなさつて、その上でこの法案を御決定あらんことを私はお願いいたすのでございます。各學界にすでにこの委員がございます。
さらに日本側の教育委員會が、より大規模な、もつと廣い範囲の組織となりましたものが、教育刷新委員會でありまして、これが内閣に直属のものとなりまして、日本教育刷新のことを調査研究し、さらに案を立てるという任務を帯びるに至つたのでありまして、教育刷新の根本の方策というものは、この教育刷新委員會の建議に基くところが非常に多いのであります。
新制高等學校の認可には、學校の認可の基準を設けることになつておりまして、刷新委員會においては、なるべく教育の内容を抵下させないように配慮することを特に注意がありました。
今の伊藤委員からの御質問に對してお答え申し上げますが、地方教育委員會の案については、伊藤委員が御指摘になりましたように、初めは教育刷新委員會の答申案に基いて一應文部省案をつくつてはおりましたが、その後、内務省の關係も變りますし、財政問題等もございまして、われわれの初めに考えたように教育税というようなものを徴収することも、事實上判はだむずかしい状況にありますし、なお教育委員の選擧等についても、いろいろ
教育の民主化、教育の地方分權、こういう意味から言いまして、さきに教育刷新委員會の案もありまして、政府といたしましては現在これを參考として眞重なる檢討をしておられうことであろうと思いますが、その機構について一つお伺いしたいのであります。
しかるに文部省は昨年初夏、ローマ字協會を私設し、依然該訓令によると號し、ほとんどその徒のみよりなる委員會を構成し該會案を通過決定せしめ、當然審議せらるべかりし教育刷新委員會には、一片の報告だけにして、今春遂に全国の小學校にこれを強いるに至りました。
そして日本側の教育委員會の擴大とも言われる教育刷新委員會においてこの問題が取上げられまして、そうしてそこでは、決議、幼稚園を學校體系の一部として滿五歳以上の兒童の保育を義務制とすることを希望するということが、特別委員會並びに總會を通過いたしまして、これらのことを背景といたしながら學校教育法が前の議會を通過いたしたのでありますが、この教育法では、「この法律で、學校とは」という中に「小學校、中學校、高等學校
刷新委員會、その他の方面が見解の相違點もある次第なんで、文部省としては折角この師範教育の在り方について今考え中である。即ち刷新委員會等におきましては、一般の人間的教養の必要上、學藝文學としたがよい、從來の内容では不備である。又司令部等の意見の一つとしては、教育者しとての職業的、學問的教養訓練が必要であるというわけで、この間未だ具體的の結論に達していない状態である。
先程おいでの前に局長から司令部の考え或いは刷新委員會の考えと、その間にいろいろな教育、師範の在り方についても今や論議中ということで、そうしますと文教委員會においても、こういうような請願のあつたことに觸れまして、そういう一つの宗教に對する正當な判斷力を持たしめることが、教育者に特に必要であるという意味から、委員會においても採擇の案があつたということが反映いたしますれば、やはりそこでも丁度御議論のごとくに
實は教員養成諸學校を大學に轉換することにつきまして、教育刷新委員會の意見と司令部側の意見との間に相當の意見の開きがありまして、文部省は今間に入つてそれを適當に調節いたしたいと思つておるのでありますが、それは大體の線は次のようなことなんであります。
○森戸國務大臣 學術研究體制は、昨日刷新委員會が發程したことは御承知の通りですが、日本の學術研究の團體としては、帝國学士院と學術研究會の三つの團體がありまして、それぞれその歴史と職能とをもちながら、わが國の学問の振興に寄與してまいつたのであります。
○日高政府委員 新制高等學校の認可をいたしますのは、學校法によりまして基準を設けて、それによつて決定するということになつておるのでありますが、その基準につきましては、教育刷新委員會等とも連絡いたしまして、高等學校の比較的理想的なものの基準を、實は検討中でございまして、この夏ごろにでき上つたのでありますが、これでは、もしそれを厳格に實施いたしますと、現在の中等學校の中でその基準に該当し得るものはきわめて
それから義務制の問題でありますが、これは教育刷新委員會でも、いわゆる從來の青年學校の年齡まで、即ち今度の定時制の高等學校まで義務制にしたいという強い希望はあつたのでありますけれども、現在の日本の状況ではその年齡まで義務制にするということは國情が許しませんので、これは宿題にいたしてあるようなわけであります。
こういう意圖を持つておりまして、これで教育刷新委員會の方の承認も得られるだろうと思いますし、司令部側にも十分現在の實情をお話をすれば了解は得られるだろうと思いまするが、具體案を作製の上で、御批判、御叱正を得たいと思つております。まだそこまでの段取りに到達いたしておりません。
○政府委員(日高第四郎君) 師範學校も大體ほかの大學と同じような時期に出發する積りでおりますけれども、これについては實は教育刷新委員會と司令部側との問に相當意見の食い違いもありまして、文部省としてはその間に入りまして、できるだけ合理的な、實行可能なところで成案を得たいと思つておりますのですが、その食い違いの點と申しますのは、教育刷新委員會の意見は教育養成を主とする學藝大學において、教育養成をしろというような
審議課は教育刷新の全般に關する連絡調整に當るのでありまして、特に教育刷新委員會等につきましては、その事務局的な性格をもつておりまして、そのおせわをするというふうになつております。なお審議課におきましては、この連絡調整ということ以外に、各局にわたる事項であつて、しかも根本的な事項につきましては、ここで直接に作案して、これを實施まで運んでいくという仕事をもつております。
その後できました教育刷新委員會でありますが、あそこに出て審議されて來た教育基本法の第九條は、これに對して相當に明確な解釋として、考えられるものを示してある。その第九條には「宗教に關する寛容の態度及び宗教の社會生活における地位は、教育上これを尊重しなければならない。」又「國及び地方公共團體が設置する學校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。」、こういうのが第九條であります。
更に教員養成の學藝大學についても、教育刷新委員會は一應の檢討をしたのであるけれども、文部當局においても、現在その學藝大學を果して採擇するや否やは全然まだ結論に達していない實情である。
しかしその研究推進組織につきましては、終戦後いろいろな問題がございまして、種々の經緯を經て、根本的に新しい組織をつくり上げようということになりまして、學術研究新體制を構想いたしまして、それもまつたく民主的に、あらゆる科學技術者の聲によつて、輿論によつてつくられる學術研究新體制というものをつくり上げるべく、長い間檢討を重ねまして、ようやく新聞にも出ておりますように、その刷新委員會と、これを議する刷新委員會
六・三制を中心とする新しい教育制度竝びに教育理念のできましたことについては、ここで繰返し申し上げることは避けるのでありますが、日本が平和的な民主國家として立つていく、さらに平和的民主的な文化國家として立つていきます重大な道は、新しい次代の國民をそれにふさわしいものに育成していくということに、なければならぬのでありまして、その意味で、アメリカ教育使節團の勧告、教育刷新委員會の決議に基きまして、過ぐる議會